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遺族基礎年金

遺族年金とは、国民年金を納め生計を維持していた方が死亡したときに残された妻や子に支払われる年金の事を言います。年金額は平成19年度で792100 円支給され、さらに子供一人につき227900円、三人目以降の子供がいる場合は一人につき75900円を加算した額が支給されます。ただし受給要件として死亡した方の国民年金の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要となります。

配当金について

保険の商品のなかには有配当保険とよばれるものがあります。これは保険会社に剰余金が生じた時、そのお金を契約者に還元するというものです。本来保険料は、ある程度の予測に基づいて決定されます。予定していた死亡率が、実際の死亡率より大きかった場合や運用した収益が見込まれていた収益より多くなった場合、保険事業を運営していくのに必要な経費が実際予定していた金額より少なかった場合があります。これらに起因した余剰金は平等に契約者に還元されることになるのです。またこれらの余剰金を受け取らない変わりに保険料を低くおさえる無配当保険もあります。
有配当保険のなかでも運用した資産が予定していた利率より大きな場合に発生した余剰金を配当されるタイプの保険のことを利差配当付保険とよびます。
有配当保険は毎年配当金が受け取れる毎年配当型、3年ごとに配当金が受け取れる3年ごと配当型、5年ごとに配当が受けられる5年ごと配当型などがあります。配当金の支払われ方はさまざまで、契約が消滅もしくは契約者からの請求があるまで保険会社の定める利率に複利で運用され保険会社に積み立てられていく方法、保険料から配当金を差し引く方法、現金で配当金が支払われる方法、配当金によって保険金を増額する方法などがあります。